【会員の皆様へ】学会法人化に関する告知事項
日本胎児心臓病学会
会員各位
学会法人化に係る評議員会での決議事項について
2020年に開催された日本胎児心臓病学会学術集会時の本学会評議員会において、学会法人化に係る以下の事項が承認・可決されました。改めて会員のみなさまに下記の通り、決議事項をお知らせするとともに、確認申し上げる次第です。
1.任意団体・日本胎児心臓病学会(以下、任意団体)を解散すること。
2.任意団体の解散の年月日については、任意団体から一般社団法人日本胎児心臓病学会(以下、法人)への財産の 移行などの事業移転の完了時期が具体的に把握できる段階に至ったところで、理事会の審議を経て決定(一任)し、会員に周知すること。
3.現任意団体の理事長、理事、評議員、監事を、それぞれ法人の設立時代表理事、設立時理事、設立時社員、設立時監事とすること。
4.2020年内に法人の設立登記の準備を進め、2021年1月設立とすること。
5.任意団体の会員が、すべて法人の会員となること。この扱いに異議があり、法人への加入を行わない会員は2020年12月末日までに申し出ること。
6.任意団体の下の未払い・既払いの会費債権は法人が引き継ぐこと。
7.現在の任意団体の事業、財産、債権は全て法人が引き継ぐこと。
2020年9月吉日
日本胎児心臓病学会理事長
稲村 昇